文書作成につきまして
文書作成につきまして、当院の書式による一般の簡易な診断書の場合は即日の発行が可能ですが、その他の文書につきましては、診療時間の合間や就業時間後に少しずつ記載しております。
依頼の件数が増えておりますので、約2~3週間の期間をいただきます(障害年金診断書につきましては記載量が多いため、1カ月半~2カ月 の期間をいただきます)。
可能な限り早めの記載を心掛け、努力しておりますが、マンパワー不足のためそれ以上の期間を必要とする場合があります。
また、提出期限が近い、早く記載して欲しいなど、期日直前に文書を持参される方がいらっしゃいますが、上記のため対応できません。当日持ち込みの書類の当日作成も、診察時間で手一杯のため、お断りいたします。
書類に厳密な期限を要求される方は、初診時より医療スタッフ数の豊富な大きな病院を受診ください。
文書の作成月には必ず診察が必要です。以下の点にもご注意ください。
① 一般診断書につきまして
- 「〇月〇日から△月△日まで」という期間を記載いたします。必要な場合は、依頼される前に職場とご相談ください。特に指定がない場合は、相談のうえこちらで期間を記載いたします。期間を記載していない診断書に、後日、必要な期間を修正・追加記載はしません。期間を追加する場合は、新規で診断書を再度発行することになります。
② 傷病手当金意見書につきまして
- 初診日以降、発行日までの期間での記載となります。未来日のものは作成ができませんので、過去日までの意見書をご持参ください。1カ月以上先の、未来日記載予定の傷病手当金意見書は、当院にてお預かりしません。
- 傷病手当金は健康保険の制度であり、保険者(組合)側が、診療報酬明細書にて毎月の受診日および受診状況を把握しております。そのため、受診日のない全くない月の傷病手当金意見書は、理由の如何を問わず作成できません。ホームページの内容を確認されていない方で、その点において後日、受付で苦情を言われる方がいらっしゃいますが、必ず月2回以上の通院を指示している病院やクリニックもあります。ご周知ください。
- 退職にて県外等に転居される場合は、それ以降の状態や保険証の直接の確認ができないため、当院最終受診日までの期間の記載となります。以降の継続を希望される場合は転居先の医療機関にてご相談ください(次の医療機関の受診まで期間が空く場合も、その期間の記載はできません)。