予約制
076-456-8800

お知らせ

文書作成につきまして

 

文書作成につきまして、当院の書式による一般の簡易な診断書の場合は即日の発行が可能ですが、その他の文書につきましては、診療時間の合間や就業時間後に少しずつ記載しております。

依頼の件数が増えておりますので約2~3週間の期間をいただきます(障害年金診断書につきましては記載量が多いため、1か月から1カ月半の期間をいただきます)

可能な限り早めの記載を心掛け努力しておりますが、マンパワー不足のためそれ以上の期間を必要とする場合があります。また、提出期限が近い、早く記載して欲しいなど、期日直前に文書を持参される方がいらっしゃいますが、上記のため対応できません

書類に厳密な期限を要求される方は、初診時より医療スタッフ数の豊富な病院を受診ください。

 

文書の作成月には必ず診察が必要です。以下の点にもご注意ください。

 

① 一般診断書につきまして

  • 「〇月〇日から△月△日まで」という期間を記載いたします。必要な場合は、依頼される前に職場とご相談ください。特に指定がない場合は、相談のうえこちらで期間を記載いたします。期間を記載していない診断書に、後日、必要な期間を修正・追加記載はしません期間を追加する場合は、新規で診断書を再度発行することになります

 

② 傷病手当金意見書につきまして

  • 初診日以降、発行日までの期間での記載となります未来日のものは作成できませんので、過去日までの意見書をご持参ください。1カ月以上先の、未来日記載予定の傷病手当金意見書は、当院にてお預かりはしません。
  • 保険者(組合)側が、診療報酬明細書にて毎月の受診日および受診状況 を把握しておりますので、受診日のない全くない月の傷病手当金意見書は、理由の如何を問わず作成できません
  • 退職にて県外 等に転居される場合は、それ以降の状態の確認ができないため、当院最終受診日までの期間の記載となります。以降の継続を希望される場合は転居先の医療機関にてご相談ください。

 

よろしくお願いします。