文書の作成につきまして

当院の書式による一般の簡易な診断書の場合は即日の発行が可能ですが、その他の文書につきましては、診療時間の合間や就業時間後に少しずつ記載しております。
依頼の件数が増えておりますので、各種書類作成に約2~3週間ほどの期間をいただいております(障害年金診断書につきましては記載量が多いため、新規・更新いずれも 1カ月半 ほどの期間をいただきます)。
可能な限り早めの記載を心掛け、努力しておりますが、マンパワー不足のためそれ以上の期間を必要とする場合があります。
提出期限が近い、早く(当日中に)記載して欲しいなど、期日直前に文書を持参される方がいらっしゃいますが、上記理由のため対応できません。
文書の作成月には必ず診察が必要です。以下の点にもご注意ください。
① 一般診断書につきまして
- 「〇月〇日から△月△日まで」という期間を記載します。必要な場合は、依頼される前に職場とご相談ください。特に指定がない場合は、相談のうえこちらで期間を記載します。
- 期間を記載していない診断書に、後日、必要な期間を追加記載はしません。診断書への期間の追加、修正・加筆など内容変更を希望される場合は、新規の診断書料金をいただきます。
② 傷病手当金意見書につきまして
- 傷病手当金は健康保険上の制度であり、保険者(組合)側が診療報酬明細書にて毎月の受診日や受診状況等 を把握しております。そのため、受診日の全くない月の傷病手当金意見書は、理由の如何を問わず、作成できません。正確な受診日と書類記載上の期間とに乖離があり、審査が通らず傷病手当金が不支給となったケースが複数確認されています。
- 初診日以降、発行日 までの期間での記載となります。
- 当院初診前に通院していた医療機関がある場合、前医の最終受診日から当院初診日までの期間の記載はできません。
- 逆に県外などに転居される場合も、以降の状態や保険証の直接の確認ができないため、当院最終受診日までの期間の記載となります。以降の継続を希望される場合は、転居先の医療機関にてご相談ください。
- 上記について守られず、傷病手当金が支給されなかった場合、当院では責任を負いかねますので予めご了承ください。